第1 条(名称)
本会は「大垣北高関東同窓会」と称する。
第2 条(事務局)
本会は事務局をおく。なお、事務局の所在地は附則に定める。
第3 条(目 的)
本会は、世代を超えて同窓である会員相互の啓発と親睦を図るとともに、岐
阜県立大垣北高等学校同窓会に協力し、母校の発展および在校生の将来の活
躍に寄与する。
第4 条(構 成)
本会は岐阜県立大垣北高等学校を卒業または在学した者で、東京都および関
東近県に居住または職場をもつ者(以下、「構成者」という)で構成する。
なお、大垣北高等学校の前身である岐阜県立大垣中学校、同大垣高等女学校、
同大垣高等学校の卒業生を含める。
第5 条(会 員)
1. 本会の構成者のうち、住所、E-mail アドレスなど連絡先の届け出をあっ
た者を「会員」として登録する。
2. 会員には、本会の活動に関係する諸情報を定期的に提供する。
3. 前項の諸情報の提供をもっぱらE-mail で行うことについて了承された
会員を「デジタル会員」とする。
4. 会報等の諸情報をプリント版にて希望する会員は、印刷代・郵送料等の
諸費用として年2,000 円を納入するものとする。
第6 条(事業内容)
本会は目的を達成するため次の事業を行う。 1.本会の会員および構成者に対する啓発および親睦に関する情報発信・交
流事業 2.関東地区に通学する卒業生および在校生に対する情報発信を含めた応援
活動 3.その他本会の目的達成に必要な事業
第7 条(役 員)
本会に次の役員を置き、任期は2 年とし、総会において選出する。ただし、
重任は妨げない。
・会長 1 名 ・副会長 若干名 ・幹事 若干名
・会計 1 名 ・監査 1 名 ・顧問、相談役 若干名
第8 条(役員の責務)
1. 会長は本会を代表し、本会活動を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、その他の役員はそれぞれの立場で本会活動に積
極的に協力する。
第9 条(総 会)
1. 本会は毎年1 回総会を開くことを原則とし、必要がある場合は臨時に総
会を開催することができる。
2. 総会では次の事項について審議・承認を行う。
・当該年度の事業報告および会計報告
・次年度の事業計画および予算
・役員の改選 ・会則の改定 ・その他重要事項
第10 条(幹事会)
1. 役員により幹事会を構成し、定期的に会合(「幹事会」という)を開催する。
2. 幹事会の座長は会長とし、本会の運営方針を検討・立案するとともに、
本会の活動を具体的に推進する。
第11 条(運営費用・寄付金)
1. 本会の活動に伴う運営費用は、行事参加料等の事業収入および寄付金に
より充当する。
2. 寄付金は一口1,000 円以上とし、本会活動の賛同者の善意による。
第12 条(会計年度) 本会の会計年度は、9 月1 日~翌年8 月31 日とする。
【附則】
1.本会則は、令和6 年10 月13 日から施行する。
2.事務局は下記におく。
東京都中央区日本橋小網町18-20-1005